一般社団法人八ヶ岳暮らしと文化協議会 運用規則
第1条(名称)
この法人は、一般社団法人八ヶ岳暮らしと文化協議会(以下「本協議会」という。)と称する。英語名は、Yatsugatake Living&Culture Association と表記する。
↑ 目次へ戻る第2条(目的)
本協議会は、八ヶ岳南麓地域における芸術、文化、その他の活動を行う個人および団体間の情報交換や連携を促進することで、活動の活性化を図る。さらに、この地域に居住する多様なキャリアを持つ人材が、その能力を最大限に発揮できる環境を整えることを通じて、やり甲斐や生き甲斐を持って、魅力ある地域づくりに貢献することを目的とする。
↑ 目次へ戻る第3条(事業)
本協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 地域内の情報収集、情報交換及び連携強化による活動の活性化
- 移住者の支援及び地域住民との協働促進
- ウェブサイトやSNSを活用した情報発信
- 人材バンクの設立と運営
- イベントの企画、運営
- その他本協議会の目的を達成するために必要な事業
第4条(会員の種別)
- 正会員:本協議会の目的に賛同し、入会した個人、団体。社員の資格を持つ。
- 賛助会員:本協議会の目的に賛同して、応援、支援をする個人、団体。
- 支援会員:本協議会の活動に参加し、業務を支援する個人、団体。
第5条(会費)
正会員は、個人2,000円/年、団体5,000円/年の会費を納める事。
↑ 目次へ戻る第6条(入退会)
会員は、入退会届を提出することにより、任意に入退会することができる。
↑ 目次へ戻る第7条(会員の資格喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当するときには、その資格を喪失する。
- 退社したとき
- 死亡、失踪宣告を受けたとき、又は解散したとき
- 1年以上会費を滞納したとき
- 除名されたとき
- 全社員の同意があったとき
第8条(会員名簿)
本協議会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
↑ 目次へ戻る第9条(社員総会)
社員総会は、社員(正会員)をもって構成し、定時社員総会及び臨時社員総会とする。又通常社員総会は、毎年1回、2月に開催する。
↑ 目次へ戻る第10条(議決事項)
社員総会は、次の事項を議決する。
- 事業計画及び収支予算の承認
- 事業報告及び決算の承認
- 理事及び監事の選任又は解任
- 定款の変更
- 解散
- 社員の除名
- その他理事会が必要と認めた事項
第11条(議事録)
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事全員がこれに署名又は記名押印する。
↑ 目次へ戻る第12条(役員の種別及び定数)
本協議会に次の役員を置く。
- 代表理事 1名
- 理事 2名以上6名以内
- 監事 1名
第13条(役員の選任)
役員は、社員総会の決議により選任する。
↑ 目次へ戻る第14条(役員の任期)
- 役員任期は選任後2年以内に終了する最終の定時社員総会終結の時までとする。
- 任期満了前に退任した役員の後任者任期は、前任者の残存期間とする。
第15条(役員の職務)
- 代表理事は、本協議会を代表し、その業務を統括する。
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、業務を執行する。
- 監事は、本協議会の業務及び会計を監査する。
- 監事は、本協議会の理事又は使用人を兼ねることは出来ない。
第16条(役員の解任)
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することが出来る。ただし、監事を解任する決議は、総議決権数の3分の2以上で決議する。
↑ 目次へ戻る第17条(理事会)
本協議会に理事会を置く。
↑ 目次へ戻る第18条(構成)
理事会は、全ての理事をもって構成する。
↑ 目次へ戻る第19条(権限)
理事会は、この定款に定める次の職務を行う。
- 業務執行の決定
- 理事の職務執行の監督
- 代表理事の選定及び解職
第20条(議長)
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
↑ 目次へ戻る第21条(決議)
理事会の決議は、全理事の過半数が出席し、その過半数以上をもって決議する。
↑ 目次へ戻る第22条(議事録)
理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議事録に署名又は記名押印する。
↑ 目次へ戻る第23条(会議体)
本協議会の会議体は、社員総会、理事会、経営会議を常設の会議体とする。又必要に応じて会議体を作ることが出来る。
↑ 目次へ戻る第24条(会計年度)
本協議会の事業会計年度は、毎年1月1日から12月31日までの一年間とする。
↑ 目次へ戻る第25条(事業計画及び予算)
本協議会の事業計画及び予算は、毎年度通常社員総会の議決を経て定める。
↑ 目次へ戻る第26条(事業報告及び決算)
本協議会の事業報告及び決算は、毎年度終了後、理事会の承認を経て、社員総会の承認を受けなければならない。
↑ 目次へ戻る第27条(決算余剰金の取り扱い)
決算余剰金が生じたときは、次事業年度に繰越すものとし、配当はしない。
↑ 目次へ戻る第28条(公告の方法)
本協議会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
↑ 目次へ戻る第29条(細則)
この定款に定めるもののほか、本協議会の運営に関し重要事項は、理事会の議決を経るものとする。
↑ 目次へ戻る第30条(個人情報の取り扱い)
協議会の全ての理事、社員、支援会員は、当協議会の個人情報取扱規定を厳守すること。
↑ 目次へ戻る第31条(法令の準拠)
この定款に定めのない事項は、全て一般社団法人に関する法律及びその他の法令に従う。
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